て・あーて
《児童発達支援について》
小学校に行く前のお子さん(未就学児)で、成長面で気がかりなことがあるお子さん、療育が必要なお子さん、障害や病気をお持ちのお子さんが、少人数の集団の中で、遊びや日常生活を送ります。ひとりひとりのお子さんの状況に合わせ、より健やかに成長できるように、保護者や専門職と一緒に計画を作り、日々の生活の中で、できることを増やしていきます。
他のお子さんたちとの交流も、成長にはとても大切な要素です。一方で、ひとりずつにあった個別の療法(セラピー)や、安全に守られた環境も用意していきます。
《放課後等ディサービスについて》
療育が必要と認められる子どもたちの学齢期における支援の充実のための通所施設です。
療育が必要な子どもたちに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等)であるとともに、放課後等の居場所、また、レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援サービス)としての役割を担っています。
原則として、就学児童・生徒が対象となっております。
《て・あーて Te・Arte® とは》
「て・あーて」は、看護師の川嶋みどりさんが「手を使ったケア」の有用性、意義、重要性をより広めるためにつくられた言葉です。
私たちは、「一人の人格をケアすることとは、最も深い意味で、その人が成長すること、自己実現することをたすけることである」(1)という考えに基づき、教育・保育・療育・看護は「ケア」というより大きなひとつの概念に含まれると考えております。
保育士、看護師、指導員、療法士、教員、保護者さま、お子さんを見守る全ての方々と一緒に、お子さんひとりひとりの「成長と自己実現をたすける = ケア」を行っていきたいと思っております。
ケアの方法は、本当にいろいろありますが、中でも私たちは「手を使ったケア」を大切にしたいと思い、事業所の名前に「て・あーて」とつけることを、日本て・あーて,TE-ARTE推進協会から承認いただきました。
「て・あーて」には、Art(アート)という言葉が含まれています。
アートとは、芸術の他に「技術」という意味があり、「ケア」の技術とは、まさにtechnique(テクニック)やskill(スキル)ではなく、Artであるべきと考えています。
また、私たちは、お子さんたちが成長していく過程で、芸術というArtも、欠かすことのできない大切な要素であると考えています。「て・あーて」では、音楽・美術・運動芸術などの
通所支援でのケアを行うにあたり、私たちは、このような願いや考えをこめて、
「て・あーて」を名前としました。
ご参考:日本て・あーて/ TE・ARTE (http://tearte.or.jp)
引用(1):M・メイヤロフ ケアの本質 ゆみる出版 p.11
《開所時間》
月曜日〜土曜日 : 毎年度発行するカレンダーにてお知らせいたします。
て・あーてでの延長は原則ありません。時間外に継続ケアをご希望の方は、ご相談ください。
《「て・あーて」では、どんなふうに過ごしますか?》
ご利用の最初および、半年に1回、保護者様とご本人とで面談を行います。
現在の状況、課題や取り組みたいことなどを一緒に明確にして「て・あーて」で、どのように過ごすのか、どのような活動をしていくのかを、一緒に決めます。
面談をもとに「て・あーて」のスタッフが「個別支援計画」を書きます。保護者様にもご確認いただき、その計画に基づいて、実施していきます。
スタッフが1〜3ヶ月に1回、計画と実施についての評価やまとめを行います。
半年に1回、保護者様との面談を行い、計画の見直しや変更を一緒に行います。
学校がある日: | 体調を整えるため、リラックスしたり、マッサージ等を行います。 他学年、他の年齢の子どもたちと、遊びや制作等を通じて、交流していきます。 学校からの課題がある場合は、一緒に取り組みましょう。 |
学校がない日: | 戸外での活動や、芸術活動(美術・音楽・運動芸術:オイリュトミー)等にじっくり取り組みます。 |
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《ご利用者負担について》 |
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利用するにあたって、市区町村で発行される「通所受給者証」が必要となります。利用者様の住民票がある市(区)役所にて申請してください。 | |
・ | 「通所受給者証」を受け取る際には、費用は必要ありません。 |
・ | 利用した場合に、原則としてその都度、利用者負担(一部負担)がかかります。 |
「て・あーて」の場合、1日ご利用すると(例えば30分でも、6時間でも)、基本単価部分の自己負担額と、食事・おやつ代・個別療法の自己負担額が必要となります。
【児童発達支援(就学前)単位表】
基本報酬区分 ◆1回の利用ごと
児発61(医療的ケア区分3) | 2885 | 児童の医療的ケアの判定スコアが32点以上で必要看護師数を配置した場合 |
児発64(医療的ケア区分2) | 1885 | 児童の医療的ケアの判定スコアが16点以上32点未満で必要看護師数を配置した場合 |
児発61(医療的ケア区分1) | 1552 | 児童の医療的ケアの判定スコアが16点未満で必要看護師数を配置した場合 |
児発61(医療的ケア区分3~1以外) | 885 | 医療的ケア1~3に該当しない児童の場合 または区分1~3で必要看護師数の配置に満たない場合 |
※令和3年度 点数表です。 |
【放課後等ディサービス(就学後)単位表】
基本報酬区分 ◆1回の利用ごと
学校がある日 | 学校が休みの日 | ||
放デイ(医療的ケア区分3) | 2,604 | 2721 | 児童の医療的ケアの判定スコアが32点以上で必要看護師数を配置した場合 |
放デイ(医療的ケア区分2) | 1604 | 1721 | 児童の医療的ケアの判定スコアが16点以上32点未満で必要看護師数を配置した場合 |
放デイ(医療的ケア区分1) | 1271 | 1388 | 児童の医療的ケアの判定スコアが16点未満で必要看護師数を配置した場合 |
放デイ(医療的ケア区分3~1以外) | 604 | 721 | 医療的ケア1~3に該当しない児童の場合 または区分1~3で必要看護師数の配置に満たない場合 |
※令和3年度 点数表です。 |
【共通】
◆1回の利用ごと
個別サポート加算(Ⅰ) | 100 | ケアニーズの高い児童に支援を行った場合(受給者証の支給決定に応じて) |
福祉・介護職員処遇改善加算(ひと月ごと) | 全単位数 × 87/1000等 | 全ての単位数に対して一定割合 87/1000等 |
◆場合によって、加算されるもの
個別サポート加算(Ⅰ) | 100 | ケアニーズの高い児童に支援を行った場合 |
欠席時対応加算(月4回まで) | 94 | 利用者が急病等により利用のの2営業日以内に利用を中止し、連絡調整や相談援助を行った場合に加算 |
利用者負担上限管理加算(月1回まで) | 150 | 通所給付決定保護者の依頼により、負担上限額を超えないように他事業所と利用者負担額の調整管理を行った場合に加算 |
事業所内相談支援加算(月1回まで) | 100 | 個別支援計画に基づいて、児童とその家族に対して療育に関する相談援助を行んた場合(1回30分以上の相談) |
制度・体制の変更により、加算される場合、減算される場合があります。
神戸市では、1単位が10.72円ですので、単価表の単位数の合計が、おおむねの自己負担額になります。(他に通っている施設と合わせて、世帯所得により上限額があります)
《通所給付費対象外のサービスの費用負担》
サービスの内容とかかる費用については、事前にご説明し了承を得てから、ご提供します。
・給食費 | |
食事(昼食・夕食) | 400円/食 |
おやつ | 100円/回 |
調乳・流動食等管理料 | 200円/日 |
・ 実費 | |
オムツ代(廃棄料金込) | 110円/日 |
季節の制作などの材料費 | 実費(その都度 お知らせします) |
諸費用は、変更になることがあります。
《お支払い方法》
毎月末日締めで1ヶ月分のご利用者負担額を計算し、翌月26日に銀行口座の引き落としとなります。
他の通所支援をご利用の方は、必ずお申し出ください。上限額があるため、他の通所支援の事業所と協力して計算(通算)を行いますので、ご協力をお願いいたします。
重要事項説明
当事業所は、契約とご利用にあたり、ご利用者さま(お子さんおよび保護者)に、契約上の重要事項について、下記のとおり、ご説明いたします。
(1) 事業者 | |||
法人名 | : | 特定非営利活動法人こどもコミュニティケア | |
法人所在地 | : | 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東2-6-9-1F | |
電話番号 | : | 078-784-5333 | |
代表者氏名 | : | 代表理事 末永美紀子 | |
法人設立日 | : | 平成19年(2008年)5月23日 | |
(2) 事業所の概要 | |||
事業の開始日 | : | 平成27年(2015年)5月1日 | |
事業の種類 | : | 障害児通所支援 (指定番号2850800729)児童発達支援・放課後等ディサービス | |
事業所所在地 | : | 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西5-11-1 | |
電話番号 | : | 078-784-5333 | |
責任者氏名 | : | 代表理事 末永美紀子 | |
当事業所の方針 | : | 児童福祉法並びに障害者自立支援法等関係法令の理念に 基づき、利用者(お子さん)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保護者のご協力のもと、事業者が個別支援計画に基づき、必要なケア・支援を行います。 |
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(3) 職員数・勤務状況 | |||
児童福祉法並びに障害者自立支援法等関係法令の理念に基づき、利用者(お子さん)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保護者のご協力のもと、事業者が個別支援計画に基づき、必要なケア・支援を行います。 | |||
代表理事 | : | 1名 :法人統括責任者 | |
管理者 | : | 1名 :障害児通所支援施設の管理運営、他職種の兼任 | |
児童発達支援管理責任者 | : | 1名 :児童発達支援・放課後等ディサービス | |
保育士 | : | 4名 :常勤1名 非常勤3名 | |
指導員(児童指導員含む) | : | 2名 :常勤1名 非常勤1名 | |
非常勤専門職(兼任 | : | 2名 :看護師2名・理学療法士1名・作業療法士2名・言語聴覚士1名・アインライブング専門看護師2名 | |
※ 上記の職員数は、利用人数および事業を進める上で変動する場合があります。 |
《児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価》
児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果をアップしました(2021年1月29日)